2023年10月10日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、仕事の負担が増加し、うつ病を発症。
治療を継続していましたが状態は改善されず退職に至ったため、障害厚生年金の申請を検討されました。
無事に3級が認定され、大変安堵いたしました。
精神障害の方が就労している場合は、仕事の種類や内容、仕事場で受けている援助の内容などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
例えば、作業所に通っている場合や障害者雇用で就労している場合は、障害年金が受給できる可能性があります。
また、一般就労であっても、それらと同程度の援助を受けて就労している場合は、障害年金が受給できる可能性があります。
就労状況については、しっかりと書類に記載する必要がありますね。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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