2023年04月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、初診日が古くカルテが残っていなかったので、受診状況等証明書の取得ができませんでした。
幸い、当時の診察券が残っており、初診日の記載があったため、それをもとに初診日の特定を行いました。
無事に初診日が認められ、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変安堵いたしました。
初診時のカルテが残っておらず証明書を取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
初診時のカルテがなく、初診日の特定に苦慮されている方がおられましたら、弊所までご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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