2023年08月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、初診日が不明でしたが、前医の紹介状などから時期を特定することができました。
国民年金保険料もしっかり納付されていたため、疑義なく初診日が認定されました。
無事に障害基礎年金2級が認定され、大変安堵いたしました。
初診日を証明するために資料を集めても、保険料納付要件を満たしていない場合は認定されません。
せっかく集めた資料が無駄になってしまいます。
保険料納付要件とは、次の1または2を満たさなければならない、というものです。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
保険料の未納があるため要件を満たしているかわからない、という方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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