兵庫県神戸市のうつ病の方の、障害年金申請をしました。

2018年08月02日

こんにちは。

 

先日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県神戸市のうつ病の方がおられました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

まもなく特別支給の老齢厚生年金が受けられる時期でしたので、

 

障害者特例を受けるか、障害年金を受けるか、迷われていました。

 

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

年金事務所では、事前に年金の予定額を聞くことができるため、

この兵庫県神戸市のうつ病の方の年金額を確認したところ、

あまり大きな額ではありませんでした。

そのため、障害等級3級以上の該当した場合は、

障害年金を選択する方が有利ということが判りました。

 

老齢基礎年金が支給されるのは、あと数年先ですし、

障害年金2級以上が認定された場合は、

65歳を超えてからも障害年金を選択する方が有利です。

今のうちに障害年金の受給権を得ておきたいところです。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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