2018年08月02日
こんにちは。
先日、障害年金の申請をした方の中に、
兵庫県神戸市のうつ病の方がおられました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
まもなく特別支給の老齢厚生年金が受けられる時期でしたので、
障害者特例を受けるか、障害年金を受けるか、迷われていました。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、
報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。
障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
年金事務所では、事前に年金の予定額を聞くことができるため、
この兵庫県神戸市のうつ病の方の年金額を確認したところ、
あまり大きな額ではありませんでした。
そのため、障害等級3級以上の該当した場合は、
障害年金を選択する方が有利ということが判りました。
老齢基礎年金が支給されるのは、あと数年先ですし、
障害年金2級以上が認定された場合は、
65歳を超えてからも障害年金を選択する方が有利です。
今のうちに障害年金の受給権を得ておきたいところです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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