2018年10月29日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、すでに8月に不支給決定通知書が届いており、
半分あきらめて放置していました。
しかしこのまま何もせず結果を受け入れるより、できることをしようと考え、
審査請求をすることにしました。
審査請求を行う際は期限があり、
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で行う必要があります。
この期限を経過すると、原処分が決定され、覆すことができなくなります。
遡及請求を行っていた場合などは、以後、遡及請求を行うことができなくなります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方も、遡及請求を行っていたため、
何もせず結果を受け入れると、今後、遡及請求ができなくなるところでした。
なんとか期限までに提出することができ、ホッとしました。
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