兵庫県神戸市の下肢障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2023年06月22日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の下肢障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、一下肢の欠損障害があるため障害の程度は2級に相当しますが、初診日がわからないとのことでした。

詳しく伺うと、脚のケガの他にも障害があり、いつが初診日かわからない状態でした。

まずは初診日の特定から取り掛かりたいと思います。

 

下肢の欠損障害や人工透析、人工関節など、障害の状態が明らかに等級に該当する程度であっても、初診日が不明の場合は認定を得ることはできません。

初診日の特定は、それだけ重要なものとなっています。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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