2023年08月24日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の下肢障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、数年前から変形性股関節症と診断され、現在も治療を継続しておられました。
まもなく老齢基礎年金の受給が開始されるため、その前に障害年金の申請を検討されました。
この方の場合、老齢年金より障害年金を受給する方が有利になることが考えられたため、障害年金の申請を進めることに致しました。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
障害年金の申請方法について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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