兵庫県神戸市の人工関節の方の、障害厚生年金3級が決定しました。

2023年02月21日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の人工関節の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

 

この方は、初めて整形外科を受診した時点ですでに症状が進んでいたため、初診日から数カ月で人工関節の手術を行いました。

初診日の時点で厚生年金に加入していたため、障害厚生年金の請求を行い、3級の認定を得ることができました。

 

障害認定日は、多くの場合、初診日から1年6カ月経過した日をいいますが、その日よりも早く傷病が治った場合は、治った日が障害認定日になります。

障害年金において「傷病が治った日」とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

今回の方のように、人工関節をそう入置換した日が、初診日から1年6カ月経過した日よりも早い場合は、人工関節の手術をした日が障害認定日になります。

他には、人工透析や在宅酸素療法を開始した日などが該当します。

 

 

障害認定日がよくわからない等、ご質問がございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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