兵庫県神戸市の内部疾患の方の、審査請求書を厚生局に提出しました。

2023年07月18日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の内部疾患の方の、審査請求書を厚生局に提出しました。

 

この方は、状態は3級に該当するのですが、社会的治癒が認められず、初診日において厚生年金保険の被保険者ではないため却下されていました。

納得ができる結果ではないため、今回、審査請求を行いました。

 

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

この社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっているため、主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。

傷病によっては、5年間受診していない期間があっても、社会的治癒が認められない場合もあります。

最初の決定を覆すことは簡単ではありませんが、最大限手を尽くしていきます。

 

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