2019年10月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、20歳前に初診日があることは明らかで、
現在も治療を継続しているため、現在の診断書は取得できる状態でしたが、
20歳の時点の診断書が取れるかわからず、申請ができないのではないかと思い、
弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となるため、
障害認定日請求のことを本来請求と呼びますが、
障害認定日請求ができず、1年以上経過した後でも、
請求日の診断書を取得することができれば事後重症請求をすることができます。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、事後重症請求は可能であることが考えられましたので、
さっそく診断書の作成を依頼することから始めることにいたしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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