2023年11月09日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、うつ状態と躁状態を繰り返しており、仕事ができず、日常生活にも支障をきたしていました。
この方の場合、加算対象となる配偶者がおられたため、申請から結果が出るまで4カ月ほどかかりましたが、無事に認定され、大変安堵されておられました。
障害厚生年金の1級および2級の受給権者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは、加給年金が加算されます。
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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