2020年03月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の小児麻痺の方から、障害年金の遡及請求について問い合わせがありました。
この方は、3年前から20歳前傷病の障害基礎年金2級をもらっているのですが、今から遡及請求ができるか教えてほしいとのことでした。
障害年金の遡及請求を行うためには、まず障害認定日時点の診断書を取得する必要があります。
障害認定日の時点で受診をしていない、カルテがない等の理由で診断書の取得ができない場合は、遡及請求をすることは難しくなります。
この方の場合、20歳の時の診断書を取得することができれば、遡及請求ができる可能性がありましたが、20歳の時は受診をしていなかったとのことでしたので、遡及請求は困難であることが考えられました。
また、この方の場合、すでに3年前から障害基礎年金をもらっているため、仮に遡及請求が認められたとしても、実際に支給されるのは時効消滅していない2年分になります。
以上のことをふまえ、遡及請求については断念するとのことでした。
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