2021年05月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の強迫性障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、無職ですが、手洗いやうがいなどを必要以上にするため水道代が非常にかかるため、障害年金の受給ができないかと考えておられました。
しかし、強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていないため、スムーズに認定を得ることは難しいことをお伝えしました。
神経症であっても、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となる場合があります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
しかし、実際に再審査請求で認められるまでは、2年近くかかることもあり、また、それだけの期間をかけて不服申し立てを行っても、認められない場合もあります。
強迫性障害以外に、うつ病や発達障害などの診断がされている場合は、それらの傷病名の方がスムーズに審査が行われますので、まずは診断名の確認をするようお伝えしています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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