2018年10月16日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
発症は50代の頃で、60代で人工弁を装着し、
現在は後期高齢者となり、老齢年金を受給しているのですが、
介護が必要な状態となり施設の入所を検討しているため、
老齢年金と併せて障害年金がもらえないか、という内容でした。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
この兵庫県神戸市の心疾患の方の場合、上記1に該当しますが、
仮に障害認定日の障害状態が障害等級に該当していると判断されても、
年金を受け取る権利の時効は5年ですので、直近5年分の障害年金が支給されることになります。
しかし5年前にはすでに老齢年金を受給しており、
双方を満額受給することはできないことから、有利な方を選択することとなります。
老齢年金を選択すれば、障害年金の支給はされないことになりますし、
障害年金を選択することになっても、すでに老齢年金として受給していた分を返還することになるため、
大きなメリットがないかもしれません。
初診日についても20年以上前となるため、特定が困難とのことでしたので、
障害年金の申請についてはいま一度考え直す、とのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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