2019年10月10日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、突然の胸痛のため救急搬送され、大動脈解離と診断され人工血管となったため、
障害厚生年金3級が認定されるのではと考えたのですが、
過去に国民年金の未納期間があり、厚生年金に加入したのも数年前からだったので、
障害厚生年金の申請そのものができるのか、という内容でした。
この方の場合、救急搬送されたときが初診日なのであれば、
その時点ではすでに厚生年金に加入していたとのことですので、
障害厚生年金の申請となることが考えられました。
また、厚生年金に加入してすでに数年が経過しているとのことでしたので、
保険料納付要件も満たしている可能性が考えられました。
ただし、救急搬送された日よりも前に心疾患のため受診している場合は、
初診日が変わる可能性があるため、改めて支給要件を確認しなければなりません。
この方の場合、ご家族からの相談だったため、詳細が分からないとのことでした。
初診日についてしっかり本人に確認してから、
改めて申請手続きについてご相談いただくことになりました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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