2020年06月25日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害年金の額改定請求について問い合わせがありました。
この方は、現在障害厚生年金3級を受給されており、まもなく特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達するとのことでした。
そこで、老齢厚生年金の障害者特例を受けた方がいいのか、障害厚生年金の額改定請求をして2級にしてもらう方がいいのか、どちらか得になる方を選択したいとのことでした。
この方の場合、単純に年金額のみを比較した場合、どちらも大差はありませんでした。
あとは、税金がかかるかかからないか、更新が必要か不要か、などから判断することになります。
ひとまず老齢厚生年金の障害者特例に切り替えて、障害厚生年金については、主治医と相談しながら額改定請求の時期を検討するとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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