2019年12月13日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、半年前にご自分で申請をしたのですが、不支給という結果でした。
今後は申請ができないのではないかと思い、不安になったとのことでした。
不支給となった理由が、初診日が不明であったり、保険料納付要件が満たせない場合は、
再度申請することは困難ですが、
障害の程度が等級に該当しないため、ということであれば、
再度申請(事後重症請求)することができます。
この方の不支給となった理由は、障害の程度が等級に該当しないためでしたので、
事後重症請求は可能であることをお伝えしました。
ただし、半年前と同程度の場合は、同じ結果になる可能性も考えられました。
ご自分の体調や医師とも相談して、事後重症請求をご検討されるとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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