2021年03月01日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は幼少期から発達障害と診断されているため障害年金を請求したいが、10代でも手続きができるか、という内容でした。
そのため、20歳の誕生日まで待たなければならないことをお伝えしました。
20歳前に初診日がある方の障害認定日は、20歳の誕生日、もしくは初診日から1年6か月経過した日のいずれか遅い方です。
20歳の誕生日が障害認定日の場合は、例外的に、誕生日前後3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日請求が可能となっています。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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