2018年10月09日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、数か月前にご自身で申請をしたのですが、
障害の状態が認定基準に該当しないという理由で不支給となっていました。
結果に納得はいかないが、どのように不服申し立てをすればよいかわからず、
弊所にご相談にお見えになりました。
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
最初の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
ただやみくもに不服を申し立てるのではなく、保険者がなぜそのような決定をしたのかを確認し、
その上で保険者の決定が誤りである理由を適示する必要があります。
まずは年金機構にある障害状態認定表を取り寄せることから始めていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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