2023年01月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、診断書は取得済みでしたが、病歴就労状況等申立書の書き方がわからず、手続きがストップしていました。ご自身では作成することが困難と判断し、弊所に相談にお見えになりました。
審査に耐えうる内容となるよう、出生日から現在に至るまでしっかりお話を伺いました。
事後重症請求用の診断書には、現症日から3か月以内という有効期限があります。
有効期限が迫っておりますので、迅速に申請へ進めたいと考えております。
病歴就労状況等申立書が書けなくて困っている等がお困りでしたら気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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