2023年03月06日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、10代の頃から通院を続けていましたが、一時期通院を中断していました。
しかし状態は改善せず、昼夜逆転の生活が続いていることから通院を再開。
同時に障害年金の申請を検討されました。
この方の場合、通院していない期間がありますが、初診日は10代の頃で変わらないため、現時点で申請は可能です。
診断書ができ次第申請ができるよう、しっかり準備しておきたいと思います。
この方のように、通院していない期間があっても、原則として初診日は変わりません。
社会的治癒という考え方がありますが、必ずしも認められるものではありません。
原則は、初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
初診日がよくわからない等、ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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