2023年03月09日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害基礎年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、最初はうつ病と診断されていましたが、現在の病院では発達障害と診断されていることから、初診日がわからず弊所にお見えになりました。
この方の場合、うつ病で初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
まずは初診日の特定から取り掛かりたいと思います。
この方のように、うつ病と診断されていた方に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから、別傷病とせず「同一疾病」として扱われます。
そのため、初診日は発達障害と診断された日ではなく、うつ病のために初めて医療機関を受診した日になります。
病名が変更されているため初診日がよくわからない、という方がおられましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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