2023年04月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、受診した当初は発達障害の診断はされていなかったのですが、大人になって検査を受けたところ、発達障害と診断されました。
発達障害と精神障害のため仕事ができず、日常生活にも支障をきたしているため、障害年金の申請を検討されました。
通常、病歴就労状況等申立書には、傷病が発症した時から現在までの経過について記載しますが、発達障害の場合は、初診日が20歳以降であっても、出生日からの状況について記載しなければなりません。
そのため、40代、50代の方になると、記載する分量が膨大になります。
発達障害の方で、病歴就労状況等申立書の作成に苦慮されている方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info