2023年04月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、当初はうつ病と診断されていましたが、転院した病院で検査を受け、発達障害と診断されました。
現在は無職で生活保護を受給していますが、障害年金に切り替えたいとのことでした。
この方の場合、最初にうつ病のために受診した病院の初診日を確認する必要があります。
まずは、受診状況等証明書の取得から取り掛かりたいと思います。
うつ病と診断されていた後に発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため初診日は発達障害と診断された日ではなく、うつ病のために初めて受診した日になります。
治療の過程で診断名が変更されることは珍しくありません。
診断名が変更されているため初診日がわからない、という方がおられましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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