2023年04月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、自営業をされていたのですが、うつ症状が出現し精神科を受診。
検査を受けたところ発達障害があることが判明しました。
現在も仕事の再開が困難なため障害年金の申請を検討されました。
この方の場合、すでにご自身で保険料の納付要件を確認されていたため、さっそく診断書の作成依頼に取り掛かることにいたしました。
保険料納付要件については、初診日の「前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。
初診日以降に、さかのぼって納付している場合や免除届を提出している場合は、要件を満たすことにはならないため注意が必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
保険料の納付要件についてよくわからない、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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