2023年05月31日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、現在障害者雇用で働いているのですが、収入は安定せず、日常生活においても家族のサポートを受けていることから、障害年金の申請を検討されました。
しかし、初診日が30年近く前のため、すでにカルテはなく、どのように申請をしたらいいかわからない、ということでした。
詳しく伺うと、現在の主治医に初診日頃の受診状況を話している、とのことでしたので、初診日の証明になる可能性が考えられました。
まずは、初診日の特定から取り掛かりたいと思います。
初診時のカルテが残っておらず証明書を取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
初診日が古いため申請を躊躇されている方がおられましたら、弊所までご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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