2023年12月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、別の疾病で障害厚生年金3級を受給しているのですが、子供の頃から発達障害もあるため、障害基礎年金の請求を検討され、弊所にご相談にお見えになりました。
この方の場合、障害厚生年金3級より障害基礎年金2級の方が有利になることが考えられましたので、請求の手続きを進めることに致しました。
複数の障害がある場合、併合認定が行われる場合と、どちらかを選択する場合があります。
この方のように、一方が障害厚生年金3級で、もう一方が障害基礎年金2級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
選択されなかった方の年金については、消滅するわけではなく支給停止となるため、状態が悪化した場合などで支給再開を求めることは可能です。
複数の障害があるため、どのように申請をしたらいいかわからないという方がおられましたら、お気軽に弊所までご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info