2023年05月25日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、最初の請求で不支給となったのですが、その後別の病院に移り、しっかり病状を把握していただいた上で、改めて障害基礎年金の請求を行いました。
無事に2級が決定し、大変安堵いたしました。
障害の程度が認定基準に該当しない、という理由で不支給になっている場合は、その後病状が悪化した場合は、再度請求することができます。これを事後重症請求といいます。
事後重症請求は、65歳までであれば何度でも可能です。
一度不支給となり、事後重症請求を諦めている方がおられましたら、弊所までご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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