2018年11月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方の、障害状態認定調書が届きました。
この兵庫県神戸市の発達障害の方は、以前にご自身で申請をしたのですが、
不支給となり、結果に納得がいかないため不服申し立てをしたいということで、
弊所がそのサポートをお受けした方でした。
障害状態認定調書を見ると、不支給と判定した理由に、
「目的に合わせて計画的に活動することはでき、日常生活に著しく支障があるとまでは言えない」
と記載されていました。
診断書を確認すると、確かにその一文が記載されていましたが、
それ以外の項目には人との関わりが困難なことや、気分が不安定なことが記載されていました。
つまり、診断書に「できる」と記載されていることのみを判定の材料とし、
それ以外の記載内容については全く考慮されていないことが窺われました。
この判定理由には、当然納得いくものではありませんので、
この認定調書をもとに、しっかり審査請求書を作成していきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
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