2023年03月30日
こんにちは。
先日、年金事務所で進捗状況を確認したところ、兵庫県神戸市の知的障害の方の、障害基礎年金2級が決定していました。
ただし、この方の場合、昨年に一時的な所得があったため、支給停止となっていました。
今年の年末ごろに支給が再開する予定とのことでした。
原則として、障害年金は所得による支給制限はありませんが、例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金については、所得による支給制限があります。
毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』とされています。
20歳前傷病による障害基礎年金については例外的に所得制限がありますので、注意が必要です。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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