2018年10月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の神経症の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の神経症の方は、
パニック障害と適応障害と診断されており、就労が困難なため、
障害年金の申請ができないか、という内容でした。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、障害認定の対象とはなりません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
この兵庫県神戸市の神経症の方にも、
スムーズに認定を得ることは難しいかもしれませんが、
諦めずに申請を検討されてはどうかとお伝えしました。
また神経症以外に、うつ病など支給対象となる傷病の診断がされている場合は申請が可能となるため、
主治医に確認されてはどうかともお伝えしました。
確認後、改めてご連絡をいただけるとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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