2020年09月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、薬物等の使用による精神障害を発症。
精神保健福祉手帳2級を取得しているため、障害年金も受給できないか、という内容でしたが、今は病院に通っていないとのことでしたので、まずは通院が必要である旨をお伝えしました。
薬物等の使用により生じる精神障害については認定の対象となっていますが、急性中毒および明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません。
また、違法行為によって障害を負った場合も、認定を得ることはできません。
例えば、覚醒剤の所持、使用等については、法律によって禁止されており、それによって障害を負った場合、障害年金の支給を受けることはできません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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