2021年09月09日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神疾患の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、ご自身で申請をしようと何度も役所を訪ね、診断書などの書類をそろえ提出したところ、保険料の納付要件が足りないため申請できないと言われたとのことでした。
たった数か月納付済期間が足りないだけで申請ができないことに納得できず、本当に申請ができないのか確かめるため、弊所に問い合わせをされました。
保険料の納付要件は、次のどちらかを満たさなければなりません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までに1年間に保険料の未納がないこと
上記の要件については厳密に確認されます。
上記のいずれも満たさない場合は、認定を得ることはできません。
たとえ納付が足りない期間がひと月でも、です。
この方の場合も、数か月保険料の未納があるとのことでした。
残念ながら、障害年金の申請について断念するとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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