2018年04月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神障害の方から、
障害基礎年金2級の受給が決定したご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市の精神障害の方は、
ご自身で申請をしたのですが、初診日が不明のため不支給となり、
不服申し立てをしたいとのことで弊所にご相談にお見えになりました。
初診日は原則として、診療録に基づく受診状況等証明書によって証明します。
しかし、カルテの保存期間は5年とされているため、
初診から長期間経過して請求する場合などは、
初診日の証明が添付できないことがあります。
そこで、20歳前障害による障害基礎年金の請求の場合、
初診日の証明がとれない場合であっても、
明らかに20歳以前に発病し、
医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、
初診日を明らかにする書類として取り扱うこととされています。
不服申し立てで初診日の主張が認められた場合、
それから障害の状態について審査が行われるため、
認定結果が得られるまで相当の期間を要します。
この兵庫県神戸市の精神障害の方の場合も、
時間はかかりましたが無事に認定を得ることができ、
ご本人もご家族も大変安堵されていました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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