2018年01月25日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の結腸癌の方が、
障害厚生年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の結腸癌の方は、
約1年ほど前に初めて病院に行き、
半年前に人工肛門の造設術を行いました。
通常、障害認定日は、
初診日から起算して1年6か月を経過した日ですが、
人工肛門を造設した場合は、
これを行った日から起算して6か月を経過した日と比較して、
早い方が障害認定日となります。
この兵庫県神戸市の結腸癌の方の場合、
人工肛門を造設した日から6か月を経過した日の方が早く到来するため、
こちらが障害認定日になります。
まもなく障害認定日が到来しますので、
さっそく申請の準備に取り掛かります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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