2022年04月21日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、現在休職中で、傷病手当金を受給しているとのことでした。
いずれは障害厚生年金の受給も検討しているが、どのタイミングで申請をすればよいか、という内容でしたので、書類等の準備が整い次第、申請をすればよいとお伝えしました。
同一傷病で障害厚生年金と傷病手当金の受給期間が重なっている場合は、障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金の方が多い場合は、差額分が支給されます。
このように併給調整が行われますが、受給額の内訳が変わるだけで、額が少なくなるわけではありません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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