2023年06月07日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、発症当初は統合失調症の診断でしたが、現在は発達障害と言われているとのことでした。
そのため、初診日がわからず、弊所に相談にお見えになりました。
この方の場合、統合失調症のために初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
早速初診日の特定から取り掛かりたいと思います。
統合失調症の後に発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、「同一疾病」として取り扱われます。
そのため、発達障害の初診日は、統合失調症のために初めて医療機関を受診した日になります。
診断名が変更されているため初診日がわからない、という方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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