2019年01月21日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肝疾患の方が、
障害年金の審査請求についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の肝疾患の方は、
ご自身で遡及請求と事後重症請求をされたのですが、どちらも不支給となり、
結果に納得がいかず、弊所に相談にお見えになりました。
申請書類のコピーを拝見すると、
認定日時点の検査成績は認定基準に該当することが考えられましたが、
一般状態区分が等級に該当していませんでした。
また現在の状態もだいぶ軽快していたため、認定基準にはあてはまりませんでした。
そのため、どちらも不服申立てで決定が覆ることは難しいことが考えられました。
この兵庫県神戸市の肝疾患の方の場合、
事後重症請求については、今後も請求を行うことが可能ですが、
遡及請求については、不服申立てをしなければ処分が確定するため、
今後請求することはできません。
最初からお願いすればよかったとおっしゃっていました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
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