2018年05月25日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の肢体障害の方の、
審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、
もともと既存傷病があったところに、新たな傷病が生じ、
就労が困難になったため、初めて2級に該当したことによる障害厚生年金の申請をしましたが、
結果は不支給でした。
ご自分で申請されたのですが、当然認定を得られるものとお考えでした。
実際に障害の状態は相当悪化しているにもかかわらず、認定が得られないことに理解できず、
弊所にご相談にお見えになりました。
初めて2級に該当したことによる請求とは、
障害の状態が3級、又は3級より軽い障害の状態にある者が、
その障害の原因となった傷病とは別の傷病により障害状態となり、
そしてその2つ以上の前後の障害を併せることにより、
障害の状態が2級以上になる場合にできる請求のことです。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方の場合、
よくよく調べると併合認定ではない可能性が考えられましたので、
審査請求書ではその旨を記載しました。
結果が出るまでしばらくかかりますが、いい結果が得られることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666