兵庫県神戸市の肢体障害の方の、審査請求書を作成していました。

2018年05月25日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の肢体障害の方の、

審査請求書を作成していました。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、

もともと既存傷病があったところに、新たな傷病が生じ、

就労が困難になったため、初めて2級に該当したことによる障害厚生年金の申請をしましたが、

結果は不支給でした。

ご自分で申請されたのですが、当然認定を得られるものとお考えでした。

実際に障害の状態は相当悪化しているにもかかわらず、認定が得られないことに理解できず、

弊所にご相談にお見えになりました。

 

初めて2級に該当したことによる請求とは、

障害の状態が3級、又は3級より軽い障害の状態にある者が、

その障害の原因となった傷病とは別の傷病により障害状態となり、

そしてその2つ以上の前後の障害を併せることにより、

障害の状態が2級以上になる場合にできる請求のことです。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方の場合、

よくよく調べると併合認定ではない可能性が考えられましたので、

審査請求書ではその旨を記載しました。

結果が出るまでしばらくかかりますが、いい結果が得られることを希望します。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666