2019年02月05日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方の審査請求書を提出しました。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、
通勤途中に事故に遭い右腕を負傷したため、障害年金と労災を申請したところ、
障害手当金が認められたのですが、労災の認定も得られたため、
障害手当金が支給されませんでした。
しかし障害手当金という結果には納得がいかないため不服申し立てをしたいとのことでした。
障害年金と併給調整の対象となる労災の双方を受けられる場合、
障害年金は満額支給され、労災が減額支給されますが、
障害手当金や20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、
労災が満額支給され、障害年金は支給停止となります。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方の場合、
診断書を拝見すると、3級に相当する可能性も考えられましたので、
趣旨および理由をしっかり記載し、提出しました。
3級が認定されれば支給停止にはなりません。
診査期間は半年近くかかることが考えられますが、
なるべく早く、いい結果が得られることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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