2017年01月30日
こんにちは。
先週末、西宮年金事務所に障害年金の申請に行ってきました。
その中に、兵庫県神戸市の脳梗塞の方がいらっしゃいました。
この兵庫県神戸市の方は、脳梗塞の後遺症によって肢体に障害が残りました。
申請のための診断書は発症から約1年ほどで取得して、
今回の申請に至りました。
障害年金は原則として障害認定日が到来しなければ申請できません。
障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日となっています。
しかし、障害認定日にはいくつかの例外があります。
そのうちの一つが、脳血管疾患による障害の障害認定日です。
脳血管疾患による障害の場合は、
6月経過後の症状固定日または初診日から1年6月を経過した日のいずれか早い方が障害認定日となります。
この兵庫県神戸市の方も、
初診日から1年6月の経過を待たずに申請となりました。
症状固定が認められ、認定が得られることを希望しています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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