2022年08月24日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の適応障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は現在傷病手当金を受給しているのですが、復職の目途は立たず、傷病手当金も間もなく終了するため、障害年金が受給できないか、という内容でした。
適応障害は障害年金の対象とならないため、その診断のみではスムーズに認定を得ることは困難です。
適応障害と併せてうつ病や双極性障害と診断されている場合は、スムーズに申請ができる可能性が考えられます。
このことを踏まえて、まずは主治医に診断名の確認をしてから改めて申請について検討するとのことでした。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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社会保険労務士 中井事務所
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