2017年03月31日
こんにちは。
今日は、兵庫県芦屋市の気分障害の方の障害年金申請書類を作成していました。
この兵庫県芦屋市の方は、
先日、障害基礎年金の申請についてご相談いただき、
弊所で申請サポートをさせていただくこととなりました。
この兵庫県芦屋市の方は、
お持ちの精神保健福祉手帳が3級であることを非常に気にしておられました。
「手帳が3級だと障害年金はもらえない」と聞いたとのことでした。
実際にはそんなことはありません。
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
しかし、障害の状態について行政機関が等級をつけるという点で似通っており、
精神保健福祉手帳と障害年金の等級が対応していると考えておられる方も多いようです。
精神保健福祉手帳の等級にかかわらず、障害年金の審査を受けることができますので、
誤った情報に振り回されないようにしましょう。
この兵庫県芦屋市の方は精神保健福祉手帳は3級ですが、
現在就労ができず、日常生活においても両親の支援を受けており、
受給の可能性が考えられる方でした。
スムーズに認定が得られることを希望しています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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