2023年06月06日
こんにちは。
先日、兵庫県芦屋市の統合失調症の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、10代のころから通院を継続していますが、症状は改善せず、労働や日常生活に著しい制限を受けているため、障害基礎年金の請求を検討されました。
無事に2級の認定が得られ、ご本人も大変安堵されておられました。
この方は現在、国民年金保険料の納付猶予手続きをしているのですが、今回の決定を受け、法定免除に切り替えるとのことでした。
法定免除とは、届け出ることで保険料が免除となる制度です。
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」の方が対象となります。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除の場合、保険料を免除された期間は、老齢基礎年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れますが、納付猶予の場合は、猶予されているだけですので、納付しなければ年金額への反映はありません。
納付ができないのであれば、猶予よりも法定免除の方が有利といえるでしょう。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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