2017年02月04日
こんにちは。
今日は、兵庫県芦屋市の脳出血の方がご相談にお見えになりました。
この兵庫県芦屋市の方は、
脳出血の後遺症によって構音障害が残りました。
肢体の障害についてはリハビリによって相当程度回復されたそうですが、
構音障害が残り、この構音障害で障害厚生年金3級に該当するのではないかとお考えでした。
構音障害も障害年金の認定の対象となっています。
障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、
肢体障害がなくても障害厚生年金を受給することは可能です。
これから障害年金をスムーズに申請できるよう、
最大限サポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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