2018年01月05日
こんにちは。
昨日、兵庫県西宮市のうつ病の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県西宮市の方は、
以前、障害基礎年金の申請サポートをさせていただいた方なのですが、
今回、無事に障害基礎年金2級の受給が決定したとのことでした。
この兵庫県西宮市のうつ病の方は、
以前にご自身で障害年金の申請をしたのですが、不支給という結果でした。
決定に不服があったため審査請求の準備をしていたのですが、
提出期限が過ぎてしまい、その理由も認められず、
不支給のままとなっていました。
決定に不服があるときは、
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、
審査請求することができますが、この3か月を過ぎると、
原則として審査請求をすることができません。
ただし、正当な理由により
この期間内に審査請求をすることができなかった場合はこの限りではないとされています。
この「正当な理由」とは、
天災地変や交通機関の途絶などの客観的な事情による場合などとされています。
この兵庫県西宮市のうつ病の方の場合、
今回改めて事後重症請求を行いました。
無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができ、
ご家族も大変喜んでおられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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