2019年08月07日
こんにちは。
先日、年金事務所で進捗状況を確認したところ、
兵庫県西宮市のうつ病の方の、障害厚生年金2級が認定されていました。
この兵庫県西宮市のうつ病の方は、2年前に申請をした際は不支給でした。
その当時から状態は悪かったのですが、20年以上就労を続けていたことから、
3級にも相当せず不支給という結果でした。
そして今回、退職を機に、再度事後重症請求を行い、無事に認定を得ることができました。
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
しかし、実際の審査においては、就労状況については厳しく見られている、ということが囁かれています。
この兵庫県西宮市のうつ病の方も、
前回申請した時の診断書と今回申請した診断書の内容は、ほとんど同じでしたが、
前回は不支給、今回は2級という結果でした。
就労状況が審査に大きく影響しているのではと疑ってしまうのも無理はないでしょう。
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