2019年07月04日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から、
障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この兵庫県西宮市のうつ病の方は、当初は適応障害と診断されていたのですが、
申請の時点ではうつ病と診断され、就労が困難な状態となりました。
適応障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっています。
そのため、適応障害で認定を得ることは難しくなっています。
この方の場合、申請の時点ではうつ病と診断されていたため、スムーズに申請することができました。
希望する結果が得られて、大変安堵されていました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info