2019年04月17日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の双極性障害(躁うつ病)の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
遡及請求で認定を得ることができて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:双極性障害(正社員で就労中、遡及で認定を得られた事例)
この方は約5年前に考えがまとまらないといった症状が現れ受診、双極性障害(躁うつ病)と診断されました。
短期の休職を挟みながら就労を続けてきましたが最近になって発達障害(ADHD)の診断も受け、今後のお仕事に強い不安を幹事、障害年金の請求を検討されました。
しかし、「現在も在職中であるため障害年金はもらえないのではないか」と不安を感じ、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
双極性障害、ADHD |
障害の状態 |
抑うつ状態、意欲低下を認める。躁状態では極端な思考や行動になり、多額の投資を行う。 |
就労状況 |
正社員として約8年勤務、給与は月に手取り23万円ほど。 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
労働能力、日常生活能力ともに安定せず制限を受けている。 |
予後 |
頻繁な観察を要する。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金3級 |
障害年金の受給額 |
年額約58万円(遡及分約200万円) |
本事例のポイント |
正社員で勤務している状態での障害年金請求となりました。 |
「双極性障害で働いていたら障害年金をもらえない?」
「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
双極性障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
遡及請求について
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。
双極性障害と発達障害が併存している場合の審査
双極性障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
本事案の場合は、双極性障害と発達障害(ADHD)が併存していますので、単純に足し算をするのではなく、双方の症状を総合的に判断されることになります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
本事案では、現在も就労はしているものの、以前とは異なる平易な仕事に異動していました。
また、躁状態に感情をコントロールできず声を荒げたこともあり職場での対人関係も安定していませんでした。
さらに、最近になってADHDの診断も受けておられました。
こうした考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込むために、うつ状態の症状、躁状態の症状、ADHDの症状を詳細に聞き取りを行いました。
結果、障害厚生年金3級の認定を得ることができました。
「正社員で働いているから無理なのではないか」と不安に感じておられたところから、遡及請求で認定を得ることができ、「これでちょっと安心だ」と大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info