2018年01月24日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の双極性障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
社会的治癒を主張して請求し、無事に認定を得ることができて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:双極性障害(社会的治癒を主張した事例)
この方は、20歳の頃に精神科に数回行ったのですが、その後8年間通院をしていませんでした。
しかしその後パート勤めをしていた29歳の頃に状態が悪化、パートを退職し治療に努めましたが改善せず、障害年金の請求を検討し年金事務所へ行きました。
そこで「初診日が20歳になって間もなくの頃ですが、保険料未納です。障害年金の請求はできませんね」と言われたとのことでした。
「自分は障害年金はもらえないのだ」とほぼ諦めていましたが、「何とかならないか」と弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
双極性障害 |
障害の状態 |
不安感、焦燥感、憂鬱気分、意欲低下があり、判断力、集中力低下を認める。 |
就労状況 |
無職 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
日常生活は母親の援助で成立しており、自立は難しい。労働能力は乏しい |
予後 |
不明 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約78万円 |
本事例のポイント |
20歳頃の初診時には国民年金保険料が未納であった。 |
保険料納付要件とは
障害年金を請求するためには、以下のいずれかを「初診日の前日」の時点で満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
難しく書いていますが、「ある程度年金を払っていないとダメ」とお考え下さい。
この保険料納付要件は「初診日の前日」の時点で満たしている必要があります。
初診日の後から納付をしても保険料納付要件を満たすことはできません。
また、本事案のように20歳になってから間もなくの頃が初診日ですと、被保険者であった期間が少ないので、ほんの数か月未納であっただけで保険料納付要件を満たせないというケースも散見されます。
「20歳の誕生日を迎えたが保険料納付できない」という場合は、学生納付特例、若年者納付猶予や保険料免除等の手続きをしっかりしておきましょう。
弊所でサポートをさせていただく場合は、保険料納付要件を満たしているかも確認します。
以下からお問い合わせください。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、目安は約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
前の傷病と後の傷病を分けて取り扱いますので、後の傷病の初診日を今回の障害年金請求の初診日と主張して、請求することとなります。
この社会的治癒については、主張をすれば、必ず認められるというわけではありません。
飽くまで保険者(年金機構)のが認めるか否かを判断します。
社会的治癒についてよく分からない、相談したいという方は、以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
本事案では前の傷病(20歳頃の受診)の初診日では保険料納付要件を満たせていませんでした。
そのため、20歳の頃の受診を初診日として請求することはできません。
その後約8年間受診をしておらず、その間、就労、結婚、出産、子育て、離婚と慌ただしい生活を送っていました。
そこで、社会的治癒を主張し、29歳の頃の受診を初診日として障害年金の請求に踏み切りました。
本事案では請求から決定が出るまでに実に6か月かかりましたが、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
長期間待つこととなりましたが、年金事務所で「請求できない」と言われたことでほぼ諦めた状態から認定を得られ、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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